募集人の権限の明示agent authority

募集人の権限の明示

損害保険について

当社の損害保険募集人は、原則第3分野(医療保険)以外の商品については、お客さまと保険会社の損害保険契約の代理を行い、損害保険契約締結の代理権と告知受領権を有しています。また、第3分野(医療)商品については、お客さまと保険会社の損害保険契約の媒介を行い、契約締結の代理権と告知受領権を有していません。

生命保険について

当社の生命保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社の生命保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。また、告知の受領権もありません。保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込に対して保険会社が承諾した時に有効に成立します。